「IT訴訟/調停」とは – IT紛争対応の基本サービス

 IT訴訟/調停は、IT紛争について、依頼者の代理人として相手方との訴訟や交渉に当たる、弁護士として最も基本的なサービスです。例えば、次のような場合にご利用頂けます。

  • システム開発が頓挫してしまったので、支払済みの代金返還と損害賠償を請求したい
  • 販売中のパッケージソフトが他社製品の著作権を侵害している、という内容証明が届いた
  • 納品したネットワーク・システムの品質が悪いとクレームをつけられ、交渉が難航している

 IT紛争の場合、その解決手段には多様なものがあります。裁判所やADR機関での訴訟や調停(IT紛争を専門的に取り扱う専門廷もあります。)のほか、裁判所外での任意の交渉、あるいは当事者同士の話し合いにバックヤードから支援に入るという選択肢もあります。それぞれ、費用、期間、解決可能性などに違いがありますので、紛争の性質や置かれた状況などから、最も事案にマッチする解決手段を探ることからスタートします。
 紛争類型としては、システム開発系の紛争のほか、インターネットや電子商取引でのトラブル、システム障害等のIT関連の事件/事故、発信者情報開示・削除請求などがあります。著作権や不正競争防止法関係では、民事だけでなく刑事告訴も視野に入れています。

IT訴訟/調停では、アイティーエス法律事務所のIT弁護士が、依頼者の代理人として相手方との訴訟や交渉に当たります。